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土地の権利の一部を相続。②

2020.03.26

こんにちは。

今日もいい天気ですね~。

芦屋事務所のある翠ヶ丘町の桜も咲きだしました。

 

前回、土地の権利の一部を相続している次男さんのお話をしました。

池田代表にこの問題のゴールをお聞きしました。

由:「この場合は、どうするのが一番いいんですか?」

代表:「次男さんに譲ってもらうことです。」

由:「話を聞く限りだいぶせこそうな方ですからね。。。ゆ・ず・る なんて表現のものは認めたくなさそうですが。。」

代表:「まぁせめて遺言に譲ることを遺してらえれば一番いいですね。安くすむし。」

由:「えっ、なんですって?」

代表:「贈与税より相続税の方が少なくすみますから」

由:「ほぉ~」

代表:「贈与税は相続税の補完税ですから」

よく予備校講師時代に授業で言っていたそうです。

調べてみました↓

《贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で、相続税を補完する役割を果たしています。》

 

そのような形になったら一番楽ですけどね。。。

そう上手く話しがまとまってないから、家族で出口のない会話をしてるわけです。

由:「他にはどんな方法があります?」

代表:「長男さんが次男さんからその権利を買うことです」

由:「いくらぐらいですか?」

代表:「この場合は2000万ぐらいですかね」

由:「いや~それは無理ですよね。長男さんもう70歳後半ですし、いまだにお金使いが現役並みみたいですから」

由:「じゃ実際に土地に線引きして、ここからはここは次男さんの土地です、好きにしてくだいな、我々は残りだけで暮らします、みたいにパキッとわけるのは。どうですか?早く決着つけたいじゃないですか」

代表:「う~ん。。ちょっと現実的じゃないかな。」

とすごく微妙そうな表情。

アホな質問をしてしまったようです。

土地の境界線を決めるのは非常にめんどくさいようです。

まぁどうにもならないなら、こちらはできる限りのことを想定しておくのみですね。

次男さんが頑なに譲らずに亡くなるパターンもあるでしょうからね。

 

今は、長男さんが次男さんをうまく説得できることを願うことしかできません。