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期限のある手続きに注意しましょう!

2018.06.12

相続が発生したあと、何をすればよいか迷われる人は多いかと思います。

前回、まず財産を確認し相続税が発生するかどうかを確認してくださいとお伝えしました。

そして、合わせて押さえておきたいことが「期限」のある手続きになります。

主に相続発生から「3か月」「4か月」「10か月」「12か月(1年)」の4つの期限を押さえておいてください。

 

それぞれどのような期限になるかといいますと、

まず「3か月」は、相続の放棄の手続きの期限になります。そもそもその相続をするかどうかの意思表示になります。

特に亡くなられた人に借金など負の財産が多い場合は、放棄(相続しない)を検討することをおススメします。意外と期限が短いので注意が必要です。

 

「4か月」は、亡くなられた人の所得税の申告(準確定申告)の期限になります。

還付となる場合は期限は超えてしまっても問題はありませんが、亡くなられた人が個人事業をしていた場合や不動産収入がある場合など納税が発生する場合は

期限に注意してください。

 

「10か月」は、亡くなられた人の相続税の申告の期限になります。

前回お伝えしたように、相続税が発生し申告する必要がある場合はこの期限に注意してください。

なお、10か月以内に相続人間で分割が間に合わないような場合も、必ず申告納税してください。

この場合は、一旦相続分で相続したものとして申告をし、その後分割が確定した際に再度申告することになります。

 

「12か月(1年)」は、遺留分の減殺請求の期限となります。

そもそも遺留分とは、相続人の最低限の取り分になります。

一人の相続人がこの最低限の取り分以下の財産しか相続できていなかった場合に、他の相続人に対してその不足分の

取り分を請求することを遺留分の減殺請求といいます。

この請求をする場合は、まず自分が遺留分以下の財産を相続しているかどうか確認しておきましょう。

 

このように、期限が設けられている手続きがいくつかあります。

どれも期限を超えてしまうと、その後トラブルが発生する可能性があるので、必ず期限を守って手続きをしていきましょう。

もし、手続きでお困りの場合はいつでもご相談ください!