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相続する人は誰?

2017.08.16

① 人が亡くなるとどうなる?
ある人が亡くなったとき、その亡くなられた人のお金や家はどうなるのでしょうか?
さすがにあの世にまでお金をもっていくことはできませんよね
人が亡くなったとき、その人のお金などの財産はその人の遺族がもらうことになります
これを「相続」と呼んでいます

その人の遺族がもらうということですが、遺族であれば誰でもよいでしょうか?
そうようなことになってしまうと遺族のみんながみんな欲しいと主張して大変なことになってしまいます
このようなことが起きないために、民法という法律では相続する人=「相続人」が誰になるかを定めています
なお、亡くなられた人のことを「被相続人」とよびます

 

② 相続人は誰?
では、相続人にはどのような人がなるのでしょうか?
簡単に言ってしまうと、亡くなられた人(以後「被相続人」)の身近な人になります
まず、その被相続人の妻や夫(配偶者)は、必ず相続人となります
そして、被相続人と血がつながっている子、父母・祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹も相続人となります。
この場合に注意してもらいたいのが、これらの人すべてが相続人になるのではなく順位が決められています
第一順位 子、 第二順位 直系尊属、 第三順位 兄弟姉妹 となっており、もし被相続人に子がいない場合は
その次の順位である直系尊属が、直系尊属がいなければ、その次の兄弟姉妹というように順位が決められています

 

③ 孫は相続人になれないの?
孫も身近な人で、血もつながっているので相続人になりそうですが、相続人とはなりません
あくまで、被相続人の下の世代で相続人となるのは、子のみとなります
ただし、孫が相続人となるケースもあります

考えられるケースとして2つありますが、まず1つが、「代襲相続」と呼ばれるものになります
これも民法で定められているものですが、被相続人の子がすでに死亡している場合は、その相続人となるはず
だった人の子(つまり被相続人の孫)が代わって相続することになります
ちなみに、この「代襲相続」は兄弟姉妹が死亡している場合も同じく、その兄弟姉妹の子が相続人となります

次に考えられるケースとして、孫がその被相続人の「養子」となっている場合です
本来親子関係にない人が、役所に届出をすることにより法律上の親子関係になることを養子縁組といいます
この場合、被相続人と孫が、この養子縁組をすることにより法律上の親子関係となり、被相続人の子(養子)として
相続人となることができます
被相続人が生前に、子ではなく孫に直接財産を相続させていきたい場合に養子縁組するケースがあります

 

④ 相続人が複数いる場合、財産の取り分はどうなるの?
相続人が一人であれば、被相続人の財産はすべてその相続人となり、特に問題とはなりませんが、相続人が
複数いる場合は、どのように財産を分配していくのでしょうか?
そもそもこの財産は被相続人の財産なので、被相続人の意思を尊重するのが当然です
その被相続人の意思をあらわしているもの=遺言があれば、その通りに配分することになります
もし意思をあらわしているものがなかった場合は、相続人間で話し合い財産を分配していきます
これを「遺産分割」といいます
また、この「遺産分割」の目安として「相続分」という取り分が民法で定められています
あくまで目安なので、必ずこのとおりに分割する必要はありません