遺産分割協議が整わないとどうなる?
2018.07.19
前回は主に期限がある手続きについてお伝えしましたが、今回は逆に期限のないものの代表である遺産分割協議についてお伝えします。
お伝えしたように、遺産分割協議には期限ありません。そのため、相続人全員が納得した段階で、遺産分割協議が確定し遺産分割協議書の作成などを行います。
一般的には、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に分割協議が整うケースが多くなります。
ところが、一人の相続人がなかなか分割に納得できず、話し合いがまとまらないまま、10ヶ月を超えてしまうケースも考えられます。
このよう場合は何に注意すべきでしょうか?
まず、分割協議が相続人間で整うことが不可能な場合は、家庭裁判所において調停又は審判の手続きを利用することができます。
調停とは、調停委員と呼ばれる第三者の人間が加わって協議を行い分割する方法であり、その調停でも分割が整わない場合は、
審判により裁判官が遺産分割を決定することになります。
また、分割協議が整わない場合で相続税が発生する場合は、通常よりも高く相続税を納める可能性があります。
これは、遺産分割が整っていない場合は適用を受けられない制度があるため、遺産分割されている場合と比較し納税が高くなってしまいます。
適用が受けられない主な制度は、
●配偶者の税額軽減
●小規模宅地等の特例
●農地等の納税猶予 等 になります。
これらの制度は、その後分割協議が整った場合は適用を受けることができます。
そのほかにも、分割協議が整っていないと預貯金の払い戻しができない場合があったり、不動産を賃貸や売却などの有効活用する場合も
相続人全員の同意が必要なため有効活用しにくいケースなどが考えられます。
このように、遺産分割が整っていないと様々な問題が生じてしまいます。
このような問題が発生しないためにも、事前の準備を行っていきましょう!
具体的な内容は次回お伝えします!