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土地の権利の一部を相続。②

2020.03.26

こんにちは。

今日もいい天気ですね~。

芦屋事務所のある翠ヶ丘町の桜も咲きだしました。

 

前回、土地の権利の一部を相続している次男さんのお話をしました。

池田代表にこの問題のゴールをお聞きしました。

由:「この場合は、どうするのが一番いいんですか?」

代表:「次男さんに譲ってもらうことです。」

由:「話を聞く限りだいぶせこそうな方ですからね。。。ゆ・ず・る なんて表現のものは認めたくなさそうですが。。」

代表:「まぁせめて遺言に譲ることを遺してらえれば一番いいですね。安くすむし。」

由:「えっ、なんですって?」

代表:「贈与税より相続税の方が少なくすみますから」

由:「ほぉ~」

代表:「贈与税は相続税の補完税ですから」

よく予備校講師時代に授業で言っていたそうです。

調べてみました↓

《贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で、相続税を補完する役割を果たしています。》

 

そのような形になったら一番楽ですけどね。。。

そう上手く話しがまとまってないから、家族で出口のない会話をしてるわけです。

由:「他にはどんな方法があります?」

代表:「長男さんが次男さんからその権利を買うことです」

由:「いくらぐらいですか?」

代表:「この場合は2000万ぐらいですかね」

由:「いや~それは無理ですよね。長男さんもう70歳後半ですし、いまだにお金使いが現役並みみたいですから」

由:「じゃ実際に土地に線引きして、ここからはここは次男さんの土地です、好きにしてくだいな、我々は残りだけで暮らします、みたいにパキッとわけるのは。どうですか?早く決着つけたいじゃないですか」

代表:「う~ん。。ちょっと現実的じゃないかな。」

とすごく微妙そうな表情。

アホな質問をしてしまったようです。

土地の境界線を決めるのは非常にめんどくさいようです。

まぁどうにもならないなら、こちらはできる限りのことを想定しておくのみですね。

次男さんが頑なに譲らずに亡くなるパターンもあるでしょうからね。

 

今は、長男さんが次男さんをうまく説得できることを願うことしかできません。

土地の権利の一部を相続。

2020.03.22

こんにちは。

昨日、今日と春を感じる陽気な芦屋事務所周辺です。

自転車が気持ちいです。

ブログ担当しております由です。

 

お彼岸ですね。このあたりの方は、丁寧におこなっている印象です。

気持ちよく家族で集まったりして、ちょっとしたきっかけで、

親戚に一人はいる変わり者さんのお話。

そして、その人が相続したもの。

土地の権利25%。

なにそれーー!!

おばあ様がなくなり、おうちが残りました。

息子2人。長男が同居。その流れで長男がお家を相続。

次男は、おばあ様が持っていた、株や現金的なものを相続。

それで、いいじゃ~ないですか。

しかし!次男は、土地の権利25%をも。。。

なんだかめんどくさい匂いがしてきましたね。

その土地の権利は、おばあ様の前におじい様が亡くなった時の相続分ですね。

それをそのままおばあ様が亡くなっても持っている。

なぜ、それを持ち続けるのか。。。

表向きには、思い出の土地を勝手に売ったり色々されないように。

もしかしたら、ちょっとした見栄。

お金ではない家族間の感情の部分かもしれません。。

 

世間の頭の良しあしではないんですよね。こういうの。

たとえば、いつも上の兄弟と両親で物事が決まってしまっていって、なぜか悔しく、とにかく権利を主張しなくてはという習慣ができてしまったり。

対抗心で自分の中で筋を通してがむしゃらに主張したり

かやの外に出たくないという寂しさ執着みたいな。

大人にも見えない感情で動いている人はたくさんいます。

もしくは、権利は抜かりなく主張して損したくない。

だけかもしれません。

しかし、兄弟を大事にしたければ、ここは忖度ですよね。

お互いのちょうどいいのを話し合う。

それができないから困るんですよね~。

 

 

こうすれば一番楽でいいのに!ということでもひと手間、ふた手間必要になってしまいます。

 

さて長男さん、その問題の次男さんにもそれぞれ今年孫が産まれました。

さぁ心配なのは、その権利がどんどん遠く(息子さんのお嫁さん・・・全く血のつながりも会ったこともなーい!!!)に行き、実際住んでいる長男さんが本当に困ってなにかしたい時に何も出来なくなること。

そして、息子の代、孫の代でトラブルが起こらないか。

 

問題は、長男さんが亡くなった時でしょうね。

芦屋駅周辺はまた開発が進むようです。

モンテメールも新しくなりましたし♪

芦屋の土地の額も上がっていったら、もっとハードルが上がりそうですね。。。

 

次回は、打開策を池田代表にお聞きしたものをアップします。

 

休日のドライブ。

2020.03.17

こんにちは。

今日も寒いです。でも、どこか春ぽっい芦屋事務所周辺です。

 

池田代表は週末、ご家族と丹波篠山にドライブにお出かけしたそうです。

篠山は三月後半がお雛様なんですって。

今年は、規模縮小とのことですが、篠山全体でお雛様を飾っていたそうです。

 

そして、一部の桜が咲いていたようです。

お写真おかりしました。

篠山城周辺のソメイヨシノもつぼみを大きくしていたそうですよ。

 

ゴルフばかりの休日ではなく一安心です。

 

 

 

NISAと積み立てNISA。

2020.03.16

こんにちは。

今日は、真冬並みの寒さ。

太陽は出ていますが空気が凍っていそうな芦屋事務所周辺です。

 

さて、私はNISAに取り組もうとしていますが、

非課税期間5年ってのを目にします。

由:「この非課税期間5年ってなんですか?ってか5年しかないんですか?」

代表:「そうですよ。その期間、税金がかからないんですよ。

確か1年でいくらまでという限度額がありましたが、5年間だけかからずに取引できるんですよ」

いいじゃないか。というような調子で答えている代表。

由:「5年ってなんか短くて。。NISA、NISA言われてるのに、なんだか騙されているような感じがしますよ」

その場で限度額を調べますと1年に120万円までは非課税だそうです。

由:「それって5年間、毎年MAX120万投資するのが一番得じゃないですか。

そんなまとまったお金ありませんし。。。。

常に売り買いするをするつもりはないんですよ。。。」

代表:「まぁもしかしたら、由さんが求めているようなものではないかもしれませんね。

それなら積み立てNISAの方ですかね」

由:「つ、つみたてNISA!!」

それだ。

つみたてNISAの特徴は、

毎年の非課税枠(上限金額は年間40万円)までの投資で得られた利益に対し、

最長20年間非課税になることです。

そうそう、老後にそなえて、地道にコツコツとね。

さっそく口座のある証券会社のHPをチェック。

普通のNISAから積み立てNISAに変更するにはコールセンターにお電話をお願いします。

ですって。。。

今月中には、絶対はじめてみせます。

 

非課税、非課税、連発ですが、具体的には・・・・

 

株式等に投資をした場合に得られる配当・分配金や譲渡益に

所得税・住民税が課せられない。

[所得税:15%、住民税:5%、復興特別所得税:所得税額の2.1%(合計20.315%)]

 

NISA。ジュニアNISA

2020.03.12

こんにちは。

ブログ担当しております由です。

今日も引き続き お散歩びよりの芦屋事務所周辺です。

 

私、NISAにとても興味があります。

しかし、NISA口座開設してから3年近くたちますが、何もしていません。

先日、子供の口座をつくりにMS銀行に行きました。

私お金が貯めれないので、定期貯金で自動引き落としのタイプを申し込みたかったんです。

そしたら、「今は金利が低いので、ジュニアNISAがお勧めです。」とパンフレットを見せてくださいました。

気にはなっていたので、じっくりパンフレットを読むことにして、そのまま帰りました。

ちなみに、4年前に長男の口座をつくりにMU銀行に行ったら保険を勧められました。

時代でしょうか。

今は投資がスタンダードなんでしょうか。

そのジュニアNISAパンフレットは、一番上におじいちゃんおばあちゃんむけに、

《お孫さんへ、生前贈与という形で相続対策に!》

そして、二番目に親が子供の教育資金のために・・・・という構成になっていました。

相続対策が今のトレンドなんでしょうか。

近くに、相続のプロ、

某予備校でも相続の授業を担当されていた池田代表がいるではないですか。

由:「ジュニアNISAで相続対策する方って本当にいるんですか?」

代表:「う~ん。。あんま聞かないな~。」

由:「そういうものなんですね」

ちょっと相続がらみになると話は簡単ではなさそうです。。。

 

とにかく税金と関わっていることは確か。

非課税がポイントの一つですよね。

やはりお得なはずです。

自分の目的、マネースタイル、使える額によって違いそうです。

本気でパンフレットを読み込みを開始しました。

非課税期間。まずここです。

次回はここを代表に聞いてみます。

 

余談ではありますが。。

NISAはなんの略語なんでしょうか。

 

Nは日本(NIPPON)のN。

ISAは本制度のモデルとなった英国の個人貯蓄口座(Individual Savings Account)を意味する少額投資非課税制度の愛称。

 

だそうです。