ブログ内容リニューアルいたします。
2020.02.25
ホームぺージをご覧いただき、ありがとうございます。
日ごろ忙しい代表に代わり、芦屋事務所サポーターがブログを担当いたします。
相続に関しての小さな疑問、
その他お金にまつわるちょっとした質問を載せてまいります。
身の回りでおこっていること、メールで寄せられたものを直接 代表にお話しをうかがい
アップしてまいります。
また、日ごろの代表の活動などをお伝えできたらと思っております。
2020.02.25
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相続に関しての小さな疑問、
その他お金にまつわるちょっとした質問を載せてまいります。
身の回りでおこっていること、メールで寄せられたものを直接 代表にお話しをうかがい
アップしてまいります。
また、日ごろの代表の活動などをお伝えできたらと思っております。
2019.05.30
5月14日に豊中商工会議所で相続セミナーを実施しました。
弁護士、司法書士、不動産専門家、税理士がそれぞれ相続が発生するまでにやっておいて欲しいことを分かりやすく簡単にお伝えしました。
セミナー後には、個別で相談する時間を設けまして、お一人おひとりその相談内容にあった専門家が対応しました。
今後もこのようなセミナーを実施していきたいと思いますので、また事前に告知していきます。
2018.08.02
報告が遅くなりましたが、7月1日より池田真哉税理士事務所からING税理士法人 芦屋事務所となりました。
事務所の場所や電話番号などの連絡先に変更はございません。
税理士法人となり、より相続や事業承継に関する分野に特化し、さらなるサービスを提供できるよう進化し続け(進行形ing)ていきたいと思っています。
いつでもご相談お待ちしております!
2018.07.19
前回は主に期限がある手続きについてお伝えしましたが、今回は逆に期限のないものの代表である遺産分割協議についてお伝えします。
お伝えしたように、遺産分割協議には期限ありません。そのため、相続人全員が納得した段階で、遺産分割協議が確定し遺産分割協議書の作成などを行います。
一般的には、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に分割協議が整うケースが多くなります。
ところが、一人の相続人がなかなか分割に納得できず、話し合いがまとまらないまま、10ヶ月を超えてしまうケースも考えられます。
このよう場合は何に注意すべきでしょうか?
まず、分割協議が相続人間で整うことが不可能な場合は、家庭裁判所において調停又は審判の手続きを利用することができます。
調停とは、調停委員と呼ばれる第三者の人間が加わって協議を行い分割する方法であり、その調停でも分割が整わない場合は、
審判により裁判官が遺産分割を決定することになります。
また、分割協議が整わない場合で相続税が発生する場合は、通常よりも高く相続税を納める可能性があります。
これは、遺産分割が整っていない場合は適用を受けられない制度があるため、遺産分割されている場合と比較し納税が高くなってしまいます。
適用が受けられない主な制度は、
●配偶者の税額軽減
●小規模宅地等の特例
●農地等の納税猶予 等 になります。
これらの制度は、その後分割協議が整った場合は適用を受けることができます。
そのほかにも、分割協議が整っていないと預貯金の払い戻しができない場合があったり、不動産を賃貸や売却などの有効活用する場合も
相続人全員の同意が必要なため有効活用しにくいケースなどが考えられます。
このように、遺産分割が整っていないと様々な問題が生じてしまいます。
このような問題が発生しないためにも、事前の準備を行っていきましょう!
具体的な内容は次回お伝えします!
2018.06.12
相続が発生したあと、何をすればよいか迷われる人は多いかと思います。
前回、まず財産を確認し相続税が発生するかどうかを確認してくださいとお伝えしました。
そして、合わせて押さえておきたいことが「期限」のある手続きになります。
主に相続発生から「3か月」「4か月」「10か月」「12か月(1年)」の4つの期限を押さえておいてください。
それぞれどのような期限になるかといいますと、
まず「3か月」は、相続の放棄の手続きの期限になります。そもそもその相続をするかどうかの意思表示になります。
特に亡くなられた人に借金など負の財産が多い場合は、放棄(相続しない)を検討することをおススメします。意外と期限が短いので注意が必要です。
「4か月」は、亡くなられた人の所得税の申告(準確定申告)の期限になります。
還付となる場合は期限は超えてしまっても問題はありませんが、亡くなられた人が個人事業をしていた場合や不動産収入がある場合など納税が発生する場合は
期限に注意してください。
「10か月」は、亡くなられた人の相続税の申告の期限になります。
前回お伝えしたように、相続税が発生し申告する必要がある場合はこの期限に注意してください。
なお、10か月以内に相続人間で分割が間に合わないような場合も、必ず申告納税してください。
この場合は、一旦相続分で相続したものとして申告をし、その後分割が確定した際に再度申告することになります。
「12か月(1年)」は、遺留分の減殺請求の期限となります。
そもそも遺留分とは、相続人の最低限の取り分になります。
一人の相続人がこの最低限の取り分以下の財産しか相続できていなかった場合に、他の相続人に対してその不足分の
取り分を請求することを遺留分の減殺請求といいます。
この請求をする場合は、まず自分が遺留分以下の財産を相続しているかどうか確認しておきましょう。
このように、期限が設けられている手続きがいくつかあります。
どれも期限を超えてしまうと、その後トラブルが発生する可能性があるので、必ず期限を守って手続きをしていきましょう。
もし、手続きでお困りの場合はいつでもご相談ください!