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どこに申請やら届けを出すんですか。

2020.02.26

本日は、相続申請の一歩め、靴を履くところから代表にちょこッと聞いてみました。

 

質問者:相続問題がうまれそうな親は離れたところに住んでます。どこの市町村に申請してもいいんですか?

代表:亡くなった方の住んでいた市を管轄している税務署に行ってください。

質問者:それはどこに聞くんですか?

代表:国税庁のホームページで調べられますよ。

質問者:ちなみに代表は、芦屋専属なんですか。

代表:税理士はどこの税理士でも大丈夫ですよ。それぞれ管轄の税務署へ手続きを行うだけです。

 

ふむふむ、国税庁ですか。 私は靴の履き方すら知りませんでした。

芦屋と東灘区が一つの管轄で、西宮と宝塚は一つの管轄だそうです。尼崎は尼崎市だけで尼崎税務署だそうです。

気になったので、国税庁のホームページを見てみました。

なんと郵便番号で簡単に自分の地域、両親、兄弟が所属している管轄税務署がパパーッと調べられるようになってました。

 

こんな事から調べてやっていたんでは期限に間に合わなそうです(汗)

あ~うちの家は大丈夫だろうか。心配が募るばかりです。。。

 

では、また代表の身体があいたすきに色々聞いてみたいと思います。

ブログ内容リニューアルいたします。

2020.02.25

ホームぺージをご覧いただき、ありがとうございます。

日ごろ忙しい代表に代わり、芦屋事務所サポーターがブログを担当いたします。

相続に関しての小さな疑問、

その他お金にまつわるちょっとした質問を載せてまいります。

身の回りでおこっていること、メールで寄せられたものを直接 代表にお話しをうかがい

アップしてまいります。

また、日ごろの代表の活動などをお伝えできたらと思っております。

 

 

 

セミナーを実施しました

2019.05.30

5月14日に豊中商工会議所で相続セミナーを実施しました。

弁護士、司法書士、不動産専門家、税理士がそれぞれ相続が発生するまでにやっておいて欲しいことを分かりやすく簡単にお伝えしました。
セミナー後には、個別で相談する時間を設けまして、お一人おひとりその相談内容にあった専門家が対応しました。

今後もこのようなセミナーを実施していきたいと思いますので、また事前に告知していきます。

税理士法人となりました!

2018.08.02

報告が遅くなりましたが、7月1日より池田真哉税理士事務所からING税理士法人 芦屋事務所となりました。

事務所の場所や電話番号などの連絡先に変更はございません。

税理士法人となり、より相続や事業承継に関する分野に特化し、さらなるサービスを提供できるよう進化し続け(進行形ing)ていきたいと思っています。

いつでもご相談お待ちしております!

遺産分割協議が整わないとどうなる?

2018.07.19

前回は主に期限がある手続きについてお伝えしましたが、今回は逆に期限のないものの代表である遺産分割協議についてお伝えします。

お伝えしたように、遺産分割協議には期限ありません。そのため、相続人全員が納得した段階で、遺産分割協議が確定し遺産分割協議書の作成などを行います。

一般的には、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に分割協議が整うケースが多くなります。

 

ところが、一人の相続人がなかなか分割に納得できず、話し合いがまとまらないまま、10ヶ月を超えてしまうケースも考えられます。

このよう場合は何に注意すべきでしょうか?

 

まず、分割協議が相続人間で整うことが不可能な場合は、家庭裁判所において調停又は審判の手続きを利用することができます。

調停とは、調停委員と呼ばれる第三者の人間が加わって協議を行い分割する方法であり、その調停でも分割が整わない場合は、

審判により裁判官が遺産分割を決定することになります。

 

また、分割協議が整わない場合で相続税が発生する場合は、通常よりも高く相続税を納める可能性があります。

これは、遺産分割が整っていない場合は適用を受けられない制度があるため、遺産分割されている場合と比較し納税が高くなってしまいます。

適用が受けられない主な制度は、

●配偶者の税額軽減

●小規模宅地等の特例

●農地等の納税猶予 等 になります。

これらの制度は、その後分割協議が整った場合は適用を受けることができます。

 

そのほかにも、分割協議が整っていないと預貯金の払い戻しができない場合があったり、不動産を賃貸や売却などの有効活用する場合も

相続人全員の同意が必要なため有効活用しにくいケースなどが考えられます。

このように、遺産分割が整っていないと様々な問題が生じてしまいます。

このような問題が発生しないためにも、事前の準備を行っていきましょう!

具体的な内容は次回お伝えします!