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まずは自分自身の状況を確認しましょう

2018.04.23

「相続」について考える上でまず準備しなければならいないことは、自分自身のことを
把握することです。
① そもそも自分が亡くなると誰が相続することになるのか?
② 自分自身にどれだけの収入があってどれだけの支出があるのか?
③ 自分自身の財産はどれくらいあるのか?
についてまず確認し、自分自身ことを整理していきましょう。

① 誰が相続することになるのかは、詳細は「2017.08.16」のコラム参照にしてください。
また、相続人以外の人に財産を渡す場合は遺言が必要になりますので、そのことも頭に入れておいてください。
ちなみに、相続人の数が多ければ相続税が少なくなることもあります。

② 次にご自身の収入・支出がどれだけあるのかを確認してください。
これを確認することによって、毎年どれくらいのお金が貯まっているのか把握することができます。
これらのお金を何にも使うことがなけれは、将来、相続財産となって相続人に引き継がれるものとなります。

③ ご自身の現在ある財産について確認してください。
財産とは、現預金や不動産、株式などの財産だけでなく、ローンや借入金などマイナスの財産についても
確認するようにしましょう。

これらの現状を把握する際に、併せて確認してもらいたいのが、相続税の有無です。
相続税は現在、相続財産の価額が、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の金額を超えなければ相続税が発生することはありません。
先ほどの①~③の内容を把握することができれば、簡易的にでも相続税がかかるかかからないかを確認することができますので、
ぜひ一度確認しておきましょう!

なぜ相続について考えなければならないのか?

2018.04.18

税理士の池田です
今後、定期的に相続や税金に関する情報をお伝えしていこうと思います
身近に起きる相続や税金に関する疑問を、少しでも解決できれば幸いです

今回は、そもそもなぜ相続について考えなければならないのか?という疑問についてお伝えしたいと思います

「相続」という言葉から、親族間で揉めるようなイメージをもたれると思いますが、実際に遺産の大小にかかわらず、相続の揉め事などの相談件数は年々増加してきています

やはりどんな人も少しでも多くの遺産が欲しいと思い、なかなかスムーズで円満な遺産分割を行うことができないケースも多く見受けられます
ただ、多くの遺産がもらえたとしても、その後親族間の関係が悪くなったり、弁護士費用など多額の費用が発生したり思っている以上に、様々な代償も出てくることもあります

相続はいつ起きるか分かりません
何年経っても発生しないこともあれば、もらおうとしていた人が先に亡くなることもあります

起きてからでは、亡くなられた方の想いも分からず、ただただ遺族の間での機械的な遺産の分配で終わってしまいます
また、相続税が発生する場合は、事前に対策していれば納税を少なくできた可能性もあります

そのためにも、生前から「相続」について考え、話し合い、準備をし、いつ発生しても争いが起きない「相続」を実現していきましょう!

具体的に必要な準備については、次回からお伝えしていきます

相続する人は誰?

2017.08.16

① 人が亡くなるとどうなる?
ある人が亡くなったとき、その亡くなられた人のお金や家はどうなるのでしょうか?
さすがにあの世にまでお金をもっていくことはできませんよね
人が亡くなったとき、その人のお金などの財産はその人の遺族がもらうことになります
これを「相続」と呼んでいます

その人の遺族がもらうということですが、遺族であれば誰でもよいでしょうか?
そうようなことになってしまうと遺族のみんながみんな欲しいと主張して大変なことになってしまいます
このようなことが起きないために、民法という法律では相続する人=「相続人」が誰になるかを定めています
なお、亡くなられた人のことを「被相続人」とよびます

 

② 相続人は誰?
では、相続人にはどのような人がなるのでしょうか?
簡単に言ってしまうと、亡くなられた人(以後「被相続人」)の身近な人になります
まず、その被相続人の妻や夫(配偶者)は、必ず相続人となります
そして、被相続人と血がつながっている子、父母・祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹も相続人となります。
この場合に注意してもらいたいのが、これらの人すべてが相続人になるのではなく順位が決められています
第一順位 子、 第二順位 直系尊属、 第三順位 兄弟姉妹 となっており、もし被相続人に子がいない場合は
その次の順位である直系尊属が、直系尊属がいなければ、その次の兄弟姉妹というように順位が決められています

 

③ 孫は相続人になれないの?
孫も身近な人で、血もつながっているので相続人になりそうですが、相続人とはなりません
あくまで、被相続人の下の世代で相続人となるのは、子のみとなります
ただし、孫が相続人となるケースもあります

考えられるケースとして2つありますが、まず1つが、「代襲相続」と呼ばれるものになります
これも民法で定められているものですが、被相続人の子がすでに死亡している場合は、その相続人となるはず
だった人の子(つまり被相続人の孫)が代わって相続することになります
ちなみに、この「代襲相続」は兄弟姉妹が死亡している場合も同じく、その兄弟姉妹の子が相続人となります

次に考えられるケースとして、孫がその被相続人の「養子」となっている場合です
本来親子関係にない人が、役所に届出をすることにより法律上の親子関係になることを養子縁組といいます
この場合、被相続人と孫が、この養子縁組をすることにより法律上の親子関係となり、被相続人の子(養子)として
相続人となることができます
被相続人が生前に、子ではなく孫に直接財産を相続させていきたい場合に養子縁組するケースがあります

 

④ 相続人が複数いる場合、財産の取り分はどうなるの?
相続人が一人であれば、被相続人の財産はすべてその相続人となり、特に問題とはなりませんが、相続人が
複数いる場合は、どのように財産を分配していくのでしょうか?
そもそもこの財産は被相続人の財産なので、被相続人の意思を尊重するのが当然です
その被相続人の意思をあらわしているもの=遺言があれば、その通りに配分することになります
もし意思をあらわしているものがなかった場合は、相続人間で話し合い財産を分配していきます
これを「遺産分割」といいます
また、この「遺産分割」の目安として「相続分」という取り分が民法で定められています
あくまで目安なので、必ずこのとおりに分割する必要はありません

税務署で記帳指導の導入講義を行いました

2017.07.27

先日、開業まもない事業者の方に記帳指導の導入講義を行いました

目的は、確定申告に向けてちゃんとした帳簿を作成し、きっちりとした申告納税をしていきましょう!

というものです。

 

そもそも、どういった帳簿をつけなければいけないのか?

という疑問をお持ちの方が多いかと思います

正確にいうと、青色申告で提出する場合は、

『正規の簿記の原則』による記帳が必要となります(65万円の青色申告特別控除を受ける場合)

『正規の簿記』とは損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式をいいます(一般的に複式簿記をいいます)

といってもなかなかイメージはつきにくいです

 

結論から言ってしまうと、会計ソフトを導入してもらえれば、ある程度の知識でさきほどの『正規の簿記の原則』による記帳ができます

最近の会計ソフトは、かなり便利になっており簿記などの知識がなくとも簡単に帳簿をつけたり申告書を作成することができてしまいます

 

ぜひ開業したての方やまだ会計ソフトを導入されていない方は、会計ソフトを導入して、納める税金を少しでも減らしていきましょう!一

租税教室で講師を担当しました

2017.07.19

先日、中学校で租税教室の講師を担当させて頂きました

講師は、昔専門学校で教えて以来なので、約8年ぶりになります

始まる前はかなり緊張しましたが、実際始まってみると意外と生徒さんたちが聞いてくれていたので

スムーズにできたような気がします、、、

 

さて、租税教室でどのようなことを伝えたのかといいますと、

「税金はなぜ必要なのか?」

「税金がなくなればどうなるのか?」

「税金は何に使われているのか?」

など、分かるようでなんとなく分かっていないようなことを、分かりやすく中学生に伝えました

私も税理士という職業ですが、あんまり先ほどのような内容はなんとなくでしか理解していませんでした

 

ぜひ、皆さんも「税金はとらているもんや!」という思いを少しおいておいて

「なぜ税金が必要なのか?」を考えてみてはいかがでしょうか?