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税理士法人となりました!

2018.08.02

報告が遅くなりましたが、7月1日より池田真哉税理士事務所からING税理士法人 芦屋事務所となりました。

事務所の場所や電話番号などの連絡先に変更はございません。

税理士法人となり、より相続や事業承継に関する分野に特化し、さらなるサービスを提供できるよう進化し続け(進行形ing)ていきたいと思っています。

いつでもご相談お待ちしております!

遺産分割協議が整わないとどうなる?

2018.07.19

前回は主に期限がある手続きについてお伝えしましたが、今回は逆に期限のないものの代表である遺産分割協議についてお伝えします。

お伝えしたように、遺産分割協議には期限ありません。そのため、相続人全員が納得した段階で、遺産分割協議が確定し遺産分割協議書の作成などを行います。

一般的には、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に分割協議が整うケースが多くなります。

 

ところが、一人の相続人がなかなか分割に納得できず、話し合いがまとまらないまま、10ヶ月を超えてしまうケースも考えられます。

このよう場合は何に注意すべきでしょうか?

 

まず、分割協議が相続人間で整うことが不可能な場合は、家庭裁判所において調停又は審判の手続きを利用することができます。

調停とは、調停委員と呼ばれる第三者の人間が加わって協議を行い分割する方法であり、その調停でも分割が整わない場合は、

審判により裁判官が遺産分割を決定することになります。

 

また、分割協議が整わない場合で相続税が発生する場合は、通常よりも高く相続税を納める可能性があります。

これは、遺産分割が整っていない場合は適用を受けられない制度があるため、遺産分割されている場合と比較し納税が高くなってしまいます。

適用が受けられない主な制度は、

●配偶者の税額軽減

●小規模宅地等の特例

●農地等の納税猶予 等 になります。

これらの制度は、その後分割協議が整った場合は適用を受けることができます。

 

そのほかにも、分割協議が整っていないと預貯金の払い戻しができない場合があったり、不動産を賃貸や売却などの有効活用する場合も

相続人全員の同意が必要なため有効活用しにくいケースなどが考えられます。

このように、遺産分割が整っていないと様々な問題が生じてしまいます。

このような問題が発生しないためにも、事前の準備を行っていきましょう!

具体的な内容は次回お伝えします!

期限のある手続きに注意しましょう!

2018.06.12

相続が発生したあと、何をすればよいか迷われる人は多いかと思います。

前回、まず財産を確認し相続税が発生するかどうかを確認してくださいとお伝えしました。

そして、合わせて押さえておきたいことが「期限」のある手続きになります。

主に相続発生から「3か月」「4か月」「10か月」「12か月(1年)」の4つの期限を押さえておいてください。

 

それぞれどのような期限になるかといいますと、

まず「3か月」は、相続の放棄の手続きの期限になります。そもそもその相続をするかどうかの意思表示になります。

特に亡くなられた人に借金など負の財産が多い場合は、放棄(相続しない)を検討することをおススメします。意外と期限が短いので注意が必要です。

 

「4か月」は、亡くなられた人の所得税の申告(準確定申告)の期限になります。

還付となる場合は期限は超えてしまっても問題はありませんが、亡くなられた人が個人事業をしていた場合や不動産収入がある場合など納税が発生する場合は

期限に注意してください。

 

「10か月」は、亡くなられた人の相続税の申告の期限になります。

前回お伝えしたように、相続税が発生し申告する必要がある場合はこの期限に注意してください。

なお、10か月以内に相続人間で分割が間に合わないような場合も、必ず申告納税してください。

この場合は、一旦相続分で相続したものとして申告をし、その後分割が確定した際に再度申告することになります。

 

「12か月(1年)」は、遺留分の減殺請求の期限となります。

そもそも遺留分とは、相続人の最低限の取り分になります。

一人の相続人がこの最低限の取り分以下の財産しか相続できていなかった場合に、他の相続人に対してその不足分の

取り分を請求することを遺留分の減殺請求といいます。

この請求をする場合は、まず自分が遺留分以下の財産を相続しているかどうか確認しておきましょう。

 

このように、期限が設けられている手続きがいくつかあります。

どれも期限を超えてしまうと、その後トラブルが発生する可能性があるので、必ず期限を守って手続きをしていきましょう。

もし、手続きでお困りの場合はいつでもご相談ください!

まずは自分自身の状況を確認しましょう

2018.04.23

「相続」について考える上でまず準備しなければならいないことは、自分自身のことを
把握することです。
① そもそも自分が亡くなると誰が相続することになるのか?
② 自分自身にどれだけの収入があってどれだけの支出があるのか?
③ 自分自身の財産はどれくらいあるのか?
についてまず確認し、自分自身ことを整理していきましょう。

① 誰が相続することになるのかは、詳細は「2017.08.16」のコラム参照にしてください。
また、相続人以外の人に財産を渡す場合は遺言が必要になりますので、そのことも頭に入れておいてください。
ちなみに、相続人の数が多ければ相続税が少なくなることもあります。

② 次にご自身の収入・支出がどれだけあるのかを確認してください。
これを確認することによって、毎年どれくらいのお金が貯まっているのか把握することができます。
これらのお金を何にも使うことがなけれは、将来、相続財産となって相続人に引き継がれるものとなります。

③ ご自身の現在ある財産について確認してください。
財産とは、現預金や不動産、株式などの財産だけでなく、ローンや借入金などマイナスの財産についても
確認するようにしましょう。

これらの現状を把握する際に、併せて確認してもらいたいのが、相続税の有無です。
相続税は現在、相続財産の価額が、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の金額を超えなければ相続税が発生することはありません。
先ほどの①~③の内容を把握することができれば、簡易的にでも相続税がかかるかかからないかを確認することができますので、
ぜひ一度確認しておきましょう!

なぜ相続について考えなければならないのか?

2018.04.18

税理士の池田です
今後、定期的に相続や税金に関する情報をお伝えしていこうと思います
身近に起きる相続や税金に関する疑問を、少しでも解決できれば幸いです

今回は、そもそもなぜ相続について考えなければならないのか?という疑問についてお伝えしたいと思います

「相続」という言葉から、親族間で揉めるようなイメージをもたれると思いますが、実際に遺産の大小にかかわらず、相続の揉め事などの相談件数は年々増加してきています

やはりどんな人も少しでも多くの遺産が欲しいと思い、なかなかスムーズで円満な遺産分割を行うことができないケースも多く見受けられます
ただ、多くの遺産がもらえたとしても、その後親族間の関係が悪くなったり、弁護士費用など多額の費用が発生したり思っている以上に、様々な代償も出てくることもあります

相続はいつ起きるか分かりません
何年経っても発生しないこともあれば、もらおうとしていた人が先に亡くなることもあります

起きてからでは、亡くなられた方の想いも分からず、ただただ遺族の間での機械的な遺産の分配で終わってしまいます
また、相続税が発生する場合は、事前に対策していれば納税を少なくできた可能性もあります

そのためにも、生前から「相続」について考え、話し合い、準備をし、いつ発生しても争いが起きない「相続」を実現していきましょう!

具体的に必要な準備については、次回からお伝えしていきます